実印登録手続き
実印が必要だと知ったけれど、それには印鑑登録が必要らしい。
何から始めれば良いのかわからないということにならないために、印鑑登録とは何か、どういう手順で登録をするのかについてまとめています。

行政手続きに関する解説など実務に基づく情報をお伝えします。
実印登録とは?
実印登録とは、あなたのハンコの印影を事前に登録しておくことで、あなたのハンコで押印された印影だということを証明することができる制度のことで、正式には「印鑑登録」と言います。
登録した印鑑は「実印」と呼ばれ、実印であることの証明として登録した市区町村役所で「印鑑証明書」の交付を受けることができます。
印鑑登録事務は、地方自治体の条例に基づく事務のため、登録する市町村によって取り扱いに違いがあることがあります。
実印登録する意味と理由
あなたの意思表示であることを相手に信用してもらうことができるからです。
通常、印鑑はあなたの意思表示を確認するために使われます。
しかし、どこにでも売っている印鑑だと、それが「本当にあなたの意思表示なのか判断できない」場合があります。
大切な契約をするとなると、あなただけでなく相手方にとっても不安がありますよね。
そこで、役所で事前に実印を登録しておくことで、「確かにあなたの印鑑であること」を客観的に証明できるのです。
あとでもお伝えしますが、印鑑登録するのは住民登録されている市区町村役場です。
運転免許証などの身分証明書と実印と印鑑証明書を揃えることで次の2点について確認することができます。
- あなた自身の本人確認
- あなたの意思表示であること

実印が必要とされる例
- 自動車の購入(軽自動車を除く)
- 住宅ローン契約
- 不動産売買
- 不動産登記申請
- 相続時の遺産分割協議書

実印登録できない人
印鑑登録はあなたの意思表示であることを客観的に判断できるものですが、すべての人が印鑑登録できるわけではありません。
- 年齢が15歳未満の人
- 成年被後見人
※ 市町村により異なる場合があります。
年齢が15歳未満の方が印鑑登録することができないのは、法律上制限能力者とされているからです。
つまり、年齢が15歳未満では重要な法律行為をするには判断能力が十分ではないと判断されています。
また、成年被後見人の方の行った法律行為は取り消すことができるため、通常は後見人が代理で意思決定して契約を行うためです。

実印登録できる印鑑
多くの市町村の条例に書かれている印鑑の条件は次のようなものです。
- 氏名、氏、名若しくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名または通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
100均で購入したプラスチック製印鑑、いわゆる”三文判”を実印として登録される方もいらっしゃいますし、ワンポイントの絵柄が入っているなど実務上判断が難しい印鑑もあります。
詳しくは「実印として登録できる印鑑を解説」を参照してください。

実印登録手続きのやり方
ここまで、印鑑登録制度について簡単にお伝えしてきましたが、ここからは実印の登録に必要な一般的な手続きのやり方についてまとめていきます。
どこで手続きする?
住民基本台帳に記録されている市町村でしか印鑑登録することはできません。
「住んでいる建物がある場所ではなく、住民票を置いている市町村役場」というところに注意です。
政令指定都市にお住まいの方は、お住まいの区役所が申請場所になります。

印鑑登録の手数料(費用)
印鑑登録にかかる手数料は300円程度(市区町村により数百円の増減あり)
改印や印鑑登録証の再発行などでも同様の手数料が必要です。
登録手続き手順と必要なもの
印鑑登録の手続き方法は上の画像のように、「本人が来庁できるか」「身分証明書の有無」により大きく4つのパターンに分類できます。
市区町村役場では身分証明書のことを「本人確認書類」と呼びます。
ここで言う、写真付き身分証明書の例として次のようなものが考えられます。
運転免許証 / パスポート / 個人番号カード(マイナンバーカード) / 海技免状 / 電気工事士免状 / 無線従事者免許証 / 動力車操縦者免許証 / 運航管理者技能検定合格証明書 / 猟銃・空気銃所持許可証 / 特殊電気工事資格者認定証 / 認定電気工事従事者認定証 / 耐空検査員の証 / 航空従事者技能証明書 / 宅地建物取引主任者証 / 船員手帳 / 戦傷病者手帳 / 教習資格認定証 / 検定合格証 / 身体障害者手帳 / 療育手帳 / 精神障害保健福祉手帳 / 在留カード / 特別永住者証明書 / 官公署がその職員に発行した身分証明書 / 運転経歴証明書等
【パターン①】本人申請(即日登録可能)
あなた自身が「窓口へ出向くことができること」と「写真付きの身分証明書」を持っていることが前提になります。
市区町村役場に出向き、備え付けられた申請書類に記入・押印して窓口へ提出しましょう。

- 印鑑登録するハンコ
- 写真付きの身分証明書
- 登録手数料(数百円)
【パターン②】本人申請・保証人方式(即日登録可能)
あなた自身が「窓口へ出向くことができること」はできますが、「身分証明書が不十分」という人で、どうしても即日で登録する必要がある場合、「あなたの本人確認を保証してくれる人がいる」ことが前提になります。
あなたの本人確認を保証してくれる人とは、同じ市区町村において既に実印登録を受けている人に限られます。
- 印鑑登録するハンコ
- 申請者本人の身分証明書(写真なしのものなど可能な範囲のもの)
- (※)保証人の写真付きの身分証明書
- 登録申請者の本人であることを証する書面(保証人の実印の押印が必要)
- 登録手数料(数百円)

電話などで事前に確認しておきましょう。
【パターン③】本人申請・照会回答方式(即日登録不可)
あなた自身が「窓口へ出向くことができること」はできますが、「身分証明書が不十分」という人で、保証人をお願いするつもりがないという場合ですね。
市区町村役場へ2回行く必要があります。
可能な範囲で本人確認できる書類を用意しましょう。
例えば、健康保険証や年金手帳などできるだけ公的機関が発行しているものが良いです。
しかし、全く何もない場合でも、電気やガス代などの請求書など可能な範囲で出せるようにしておきましょう。
その後、市区町村役場から郵送(簡易書留など)で「○○さんから印鑑登録の申請がありましたが、本当にあなたからの申請ですか?」という内容の文書が届きます。
それに対して回答した文書を持って、再度手続きに行くことで登録する方法です。
郵送状況にもよりますが、登録まで最短でも2,3日は必要になります。

- 本人が来庁して印鑑登録申請する
- 役所からの文書に回答した文書を持って、本人が再度来庁する
- 回答書と不十分な身分証明書、聞き取りや質問によって問題がないと判断されれば、その場で印鑑登録される
- 【1回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 申請者本人の身分証明書(写真なしのものなど可能な範囲のもの)
- 【2回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 申請者本人の身分証明書(写真なしのものなど可能な範囲のもの)
- 役所からの文書に対する回答書類
- 登録手数料(数百円)
【パターン④】代理人申請・照会回答方式(即日登録不可)
お仕事や病気などで市区町村の開庁時間に来庁することができない人が対象です。
もっとも手間のかかるパターンで、市区町村役場へ最低でも2回行く必要があります。
手続きとしては、代理人が代理人選任届(委任状のようなもの)を持って本人に代わり印鑑登録申請をします。
その後、市区町村役場から郵送(簡易書留など)で「○○さんから印鑑登録の申請がありましたが、本当にあなたからの申請ですか?」という内容の文書が届きます。
それに対して回答した文書を代理人へ渡し、代理人が再度手続きに行くことで登録する方法です。
郵送状況にもよりますが、登録まで最短でも2,3日は必要になります。
詳細は「実印登録手続き方法」を参照してください。
- 代理人が本人に代わって来庁し、印鑑登録申請する
- 役所からの文書に回答した文書を代理人に渡し、代理人が再度来庁する
- 回答書と申請者本人の身分証明書、代理人の身分証明書を確認して問題がないと判断されれば、その場で印鑑登録される

- 【1回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 印鑑登録申請に対する代理人選任届(委任状のようなもの)
- 代理人の身分証明書(写真付きのもの)
※ 委任状は市区町村のホームページからダウンロードできることが多いです。ダウンロードできない場合であっても、様式は任意ですから他の市区町村のホームページのものを修正して使っても大丈夫です。
- 【2回目の来庁】
- 印鑑登録するハンコ
- 申請者本人の身分証明書(写真なしのもの複数でも可)
- 役所からの文書に対する回答書類
- 印鑑登録証を受け取ることに対する委任状
- 代理人の身分証明書(写真付きのもの)
- 代理人の印鑑(受領のときに必要で認印可)
- 登録手数料(数百円)
※ 委任状は回答書類と兼用になっていることが多いです。